平成18年5月15日
各位
会社名 | アイカ工業株式会社 |
代表者名 | 代表取締役社長 渡辺修 |
(コード番号 4206 東証・名証第1部) | |
問合せ先 | 財務管理部担当 阿久根善裕 |
電話番号 | 052-409-8243 |
当社は、平成18年5月10日開催の取締役会において、平成18 年6月23日開催予定の第106回定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
■1.変更の理由
(1)平成17年7月7日、合併により清須市となりましたので、本店所在地を「愛知県西春日井郡新川町」から「愛知県清須市」に変更するものであります。(変更案第3 条)
(2)平成17年2月1日に「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)が施行され、電子公告制度が導入されました。これに伴い、公告閲覧の利便性の向上を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更するとともに、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。(変更案第5条)
(3)監査体制の強化を図るため、監査役の定員枠を4名から5名に変更するものであります。(変更案第32条)
(4)平成18年5月1日に「会社法」(平成17年法律第86号)が施行されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。
会社法第326条第2項および会社法第214条の規定に従い、定款に定めがあるとみなされる事項を新設するものであります。(変更案第4条)(変更案第7条)
会社法第189条第2項の規定に従い、単元未満株主の権利を定めるため、新設するものであります。(変更案第10条)
株主総会の招集地を明確にするため、定款に定めるものであります。(変更案第15条)
会社法第310条第5項および会社法施行規則第63条第5項の規定に従い、株主総会における代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法および代理人の数を明確にするため変更するものであります。(変更案第20条)
「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)第94条および第133条第3項ならびに「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)第161条第4項および第162条第4項の規定に従い、株主総会参考書類等のインターネット開示を可能とするため、新設するものであります。(変更案第21条)
会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面または電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう新設するものであります。(変更案第29条)
会社法第427条第1項の規定に従い、広く人材の登用を可能とするため、社外取締役および社外監査役との間に責任限定契約を締結することができるようにするものであります。(変更案第31条)(変更案第37条)
上記のほか、会社法に基づく規定の新設、削除、文言の変更を行うものであります。
(5)現行定款の規定を全般的に見直し、条文の整備および字句の修正などを行うものであります。
■2.変更の内容
変更の内容はPDFをご覧下さい。
定款一部変更に関するお知らせ(PDFファイル 52KB)をダウンロード
以上
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