厚生労働省告示第371号の対応について

No.124A02
2023年4月7日

厚生労働省告示第371号の対応について

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 2022年12月26日に「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性があるものとして厚生労働大臣が定めるもの」が告示され、2023年4月1日から適用されます(厚生労働省告示第371号)。この告示は、リスクアセスメント対象物のうち、国が行うGHS分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物で、2021年3月31日までにGHS分類されたものが対象になります。「がん原性物質」は、作業記録等の30年間の保存が、労働安全衛生規則第577条の2第3項に規定されています。
 現在、対象製品の安全データシート(SDS)の15項「適用法令」欄に「がん原性物質」の記載を順次進めていますが、一部原材料について供給会社への「がん原性物質」の該非確認に時間を要しております。結果が判明次第、順次SDSの改定を行って参りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。まずは本通知によりお知らせいたします。

以上

注)このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、ご覧になった時点で内容が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。なお、最新の情報は、 こちらよりお問い合わせください。

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